節税しよう!

株式投資に係る税金を知って節税しよう!

 

株で得た利益

値上がり益→「キャピタル・ゲイン」

配当→「インカム・ゲイン」

 

には、

どちらも税金がかかります。

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そのため、会社員で

「所得の年末調整は職場で行う」

 

という人も、株の利益は

自分で確定申告する必要があります。

 

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株で見事に利益が出たら嬉しいものですね。

 

たとえば、

1,000円の株を1,000株買い、

 

短期間で

2,000円まで上昇したので売却したら、

 

計算上は

(2,000円-1,000円)×1,000株=100万円

の利益となります。

 

でも、この100万円が

まるまる利益になるわけではありません。

税金を引かれるからです。

 

配当金をもらう場合も同じことがいえます。

1株あたりの配当が50円の銘柄を10,000株保有していて、

無事権利確定して年1回の配当金をもらえることになれば、

 

計算上は

50円×10,000株=50万円

の利益となります。

 

でも、この50万円が

まるまる利益になるわけではありません。

やはり、税金を引かれるからです。

(どちらの場合も、便宜上、手数料は考慮しておりません)

 

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では、株式で得た利益には

いったいいくらの税金がかかるのでしょうか。

 

そして、

株式関係の税制は

どのようになっているのでしょうか。

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株式を売却して得た利益には、

原則として、確定申告で

株式等の売却損益以外の所得

(たとえば会社員の人なら給与所得、個人事業主なら事業所得など)

と分けて、

 

20.315%の税金が課税されます。

これを「申告分離課税制度」とよびます。

 

この場合の利益とは、

譲渡価格(売却収入)から

株式の取得費用(購入代金)と

手数料などの費用を差し引いた金額です。

 

税金の計算式は、

次のようになります。

 

税額=

利益(譲渡価格-取得費用-手数料等)×20.315%

 

また、

20.315%の内訳は、

所得税:15.315%

・住民税:5%

となっています。

 

 

所得税には

2013年1月から2037年末まで、

東日本大震災の復興特別所得税

2.1%上乗せ(15×2.1%=0.315%)され、

15.315%となっています。

 

 

なお、

あくまでも

「売却して実現した利益」

に対して課税されますので、

含み益(評価益)には課税されません。

 

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配当金による利益にも、

原則として、

20.315%の税金が課税されます。

 

税金の計算式は、

次のようになります。

税額=利益(配当金総額)×20.315%

 

同じく、20.315%の内訳は、

所得税:15.315%

・住民税:5%

となっています。

 

所得税にも2013年1月から2037年末まで、

東日本大震災の復興特別所得税

2.1%上乗せ(15×2.1%=0.315%)され、

15.315%となっています。

 

所得税、住民税とも、

売却益にかかる税率と同じです。

 

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なお、

上場株式の配当金(大口株主を除きます)の場合、

 

・総合課税

申告分離課税

・申告不要

 

を選択することができます。

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「NISA」について

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2016年からは年間の非課税枠が

100万円から120万円に引き上げられています。

 

NISAは、

名前に「非課税」が入っていることからもわかるとおり、

 

口座開設から5年間は、

株式の売却益や配当金

に対して税金はかかりません。

 

私は、米国株式でNISAを活用しています。

 

 

 

確定申告について

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売却益が出るのは嬉しいですが、

毎年確定申告をするのは大変です。

 

確定申告をしたことのない人も多いでしょう。

確定申告には

「手続きが面倒な感じ」

「難しそう」

といったイメージがあると思います。

 

では、

どのような場合に

確定申告が不要になるのか、

 

あるいは、

確定申告をしたほうがよい場合もあるのか、

詳しく見てみましょう。

 

 

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株式を売却して損失が出た場合はどうでしょうか。

確定申告をしなければならないのでしょうか?

 

売却損が出た場合は、

さきほどの税金の計算式における

利益部分がマイナスになりますので、

税金を納める必要はありません。

 

含み損(評価損)の状態の場合も、

同じように課税関係は発生しません。

 

ただしこの場合、

他に利益の出ている株式の取引があれば、

そちらと相殺して利益を圧縮することができます。

 

たとえば、1年間で

・(取引1)  80万円の損失

・(取引2) 100万円の利益

 

という二つの取引がある場合、

(取引1)と

(取引2)を合計して、

利益を20万円とすることができます。

 

この(取引1)の80万円の損失は、

他の所得(たとえば給与所得や不動産所得など)

と相殺することはできません。

 

自分の給与所得が480万円で、

年間の取引が取引1しかなかった場合でも、

「給与所得480万円と80万円の損失を相殺して給与所得を400万円に減らす」

ということはできません。

 

 

損したら確定申告をしよう

株式を売却して大きな損失が出た場合、

その損失を翌年以降に持ち越せる制度があります。

 

たとえば、

翌年に株式で売却益が出たら、

今年の売却損(控除しきれなかった損失)と

相殺して利益を圧縮できるのです。

 

これを

「上場株式にかかる譲渡損失の損益通算および繰越控除」

といいます。

 

具体的には、

「上場株式の売買で売却損が出て、

その年の他の上場株式の売却益や配当金からも控除しきれない場合は、

確定申告を条件に、

その控除しきれなかった額を翌年以降3年間、

株式等の売却益および、

申告分離課税を選択した上場株式の配当から、

控除することができる」

というものです。

 

確実に税金が減るのでおトクですね。

 

損失が出ても、

ヤケを起こして放っておかずに、

確定申告して翌年以降に持ち越しましょう。

 

確定申告は手間がかかりますが

したほうがよい場合もあるのです。

たとえば、以下のような場合です。

 

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2.についてですが、

複数の証券会社で取引をしている人も多いでしょう。

 

「A証券で売却益が出ているけど、B証券では売却損が出ている」

という場合もあるかもしれません。

 

このような場合は一般的に、

確定申告をしたほうがよいです。

また、3.の場合も同様です。

 

 

特定口座と一般口座

株式にかかわる税金は、

難しそうに見えますが、

実は意外に単純な仕組みになっています。

 

ただし、

そもそも自分が持っている口座によって対応が変わってきます。

すでに口座を開設している人も多いかもしれませんが、

最後に

 

特定口座と

一般口座

 

について簡単にふれておきましょう。

 

株式を取引する場合、

最初に証券会社で、

開設する口座を以下の3つから選ぶ必要があります。

 

・特定口座(源泉徴収あり)
・特定口座(源泉徴収なし)
・一般口座


株初心者であれば、

何といっても一番おススメなのは

特定口座(源泉徴収あり)です。

 

特定口座はもともと、

投資家の納税にかかわる負担を軽くするために設けられました。

 

そのため特定口座では、

売却益が出ても、

そのつど証券会社が源泉徴収してくれます。

 

なので自分で確定申告をする必要がありません。

特定口座は証券会社ごとに開設することができます。

 

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税金は、

一生付き合わなければならないものです。

 

でも、

株式に関する税制は、

他の税制と比べるとあまり難しくありません。

 

「ややこしそう」

「面倒くさい」

 

と敬遠せず、

税金についての基本的な知識を身につけて、

賢く節税しましょう。